保守メンテナンス一覧
建築設備定期検査
建築物の所有者・管理者は、建築物利用者の人命と財産を守るために、建築設備を定期的に検査し、その結果を監督官庁に報告する義務があります。
マンションや事務所、店舗などの一定以上の用途・規模を持った建築物に関しては原則として、1年に1度は建築設備の検査が必要になります。(建築基準法第12条3項)
建築設備定期検査対象
検査には一級・二級建築士や国土交通大臣が定める資格を有する者であるといった専門の資格を有した技術者が行う必要があります。
- 換気設備
- 排煙設備
- 非常用照明装置
- 給排水設備
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