保守メンテナンス一覧
特定建築物定期調査

不特定多数の人が利用する「特定建築物」は、老朽化や建物の敷地・構造・及び避難施設に不備欠陥がある状態では安心して利用することができません。不十分な維持管理のままでは、ひとたび火災や地震などの災害が発生した時に大きな事故や災害を招く恐れがあります。
こうした事態を避けるために、建築物の所有者または管理者は専門技術者による調査を定期的に実施し、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。(建築基準法第12条第1項)

劇場・百貨店・ホテル・病院・物販店・共同住宅・事務所などの特に多くの人が利用する建物の管理者は原則として1~3年に1度は特定建築物定期調査を実施する義務があります。

特定建築物定期調査対象

調査には一級・二級建築士や国土交通大臣が定める資格を有する者であるといった専門の資格を有した技術者が行う必要があります。

  • 敷地及び地盤
  • 建築物の外部
  • 屋上及び屋根
  • 建築物の内部
  • 避難施設等
  • その他

ニチボウでは、熟練した有資格者による調査により安心・安全をご提供致します。
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